日本人の配偶者等の在留資格取得の重点項目
日本人の配偶者等とは、「日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人おことして出生した者」と定義されています。すなわち、日本人と結婚した外国人、日本人の特別養子となった外国人、日本人の子として出生した者が該当します。ここで特別養子とありますので、普通養子や海外のそれに類似する養子では該当しないということになります。日本人の子として出生した者とは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などが該当します。
日本人の配偶者に該当する場合は、①お互いに愛し合っている真実の婚姻かどうか、②日本で生活する上での安定した生活基盤があるかどうかが厳しく審査されます。最近の傾向ですが、①の真実婚かどうかを判断するに際して、共通言語が特に厳しく審査される傾向があります。お互いに何語で話しているのか、その言語で意思疎通が図れているかどうかを多角的に証明する必要があります。生活基盤についてはある程度金額という客観的な数値で表現できますが、愛については数値で表現できないのでそれを入管に審査してもらうに際し証明する必要があります。
夫婦のいずれもお互いの母国語を話せないちか、世界の共通言語である英語も片言しか話せないといった場合、かなり厳しいハードルを越える必要がありますし、追加で多様な書類を求められることもあります。

